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登録日:2017/11/30 Thu 19 51 52 更新日:2023/12/18 Mon 00 13 18NEW! 所要時間:約 6 分で読めます ▽タグ一覧 ぬらりひょん やたら多いいじめ問題の話 ゲゲゲの鬼太郎 コミックボンボン 単行本未完 地獄童子 大先生激怒説 封印作品 最新版ゲゲゲの鬼太郎 森野達弥 水木しげる 漫画 漫画業界の闇 講談社 金田益実 鬼太郎第3期 『最新版ゲゲゲの鬼太郎』とは、アニメ第3期の放送期間中にコミックボンボン誌上にて連載されていた、水木しげるがほとんど関与していない鬼太郎漫画である。 水木しげるはほとんど関与していない。 大事なことなので2回(ry ▽目次 【概要】 【主な登場人物】 【エピソード一覧】1巻 2巻 3巻 4巻 未単行本化 【概要】 同時期に古巣の少年マガジンで水木本人が『新編ゲゲゲの鬼太郎』を連載していたのも決して無関係ではないだろうが、本作は作画を当時のアシスタントだった森野達弥、脚本を東映トランスフォーマー三部作(ヘッドマスターズ、マスターフォース、ビクトリー)で知られる金田益実が担当している(*1)。 そのため本作は「水木プロ作品」という扱いになっており、水木しげるはあくまでも名義貸し原作者としての参加。 そんな本作だが、当時単行本全4巻が発売されて以降(終盤のエピソードは未収録)、一度も復刊されておらず、今では半ば封印作品となってしまっている。 KADOKAWAが一時期水木作品を大量に文庫で復刊していたが、同じボンボン連載の『鬼太郎国盗り物語(*2)』は全話収録で発売されたのに本作はスルー。 ボンボンの版元である講談社から刊行された『水木しげる漫画大全集』でも一切触れられていない(当時の児童誌のグラビア記事の再録はあり)。 理由としては「水木プロ作品だから(水木が直接関与しておらず、かといって森野の作品として扱うことも難しい)」というのが公式見解だが、ファンの間では 丸投げされたのをいいことにあまりにも自由にやり過ぎてしまい、水木しげるの逆鱗に触れたのでは? という噂がまことしやかに囁かれている(*3)。 ……が、水木しげるを怒らせそうな要素が作中に結構見受けられるのも事実だったりする。 鬼太郎をあまりにもヒーロー然として描き過ぎている(*4) 少年マガジン版の続編という体裁で原作(オリジン)に設定を付け足している(*5) 地獄童子の存在……と言うか設定 しかしながら、3期直撃世代にとっては本作が初の漫画版鬼太郎だと言う人も少なくないはず。 一日も早い完全な復刊を祈るばかりである。 【主な登場人物】 鬼太郎 ご存知幽霊族最後の生き残り。 アニメ3期に準じてヒロイックな面が強調されており、髪の色も灰色(ベタなし)ではなく茶(スクリーントーン)。 見開きで必殺技とか使っちゃったりもするし、特訓でパワーアップしたり車に乗ったりもする(車については完全な本作オリジナルというわけでもなく、児童誌のグラビア記事に描かれたイラストが元ネタ。ただしゲゲゲマシーンといういかにもな名前)。 本作は貸本『墓場鬼太郎』もしくは『鬼太郎夜話』から少年マガジン版を経た直接の続編という世界観のため、作中で当時しでかした喫煙や横領を暴露されて精神的に追い込まれるというシーンが存在する。 ぬらりひょん 『墓場の鬼太郎』(*6)作中にて原始時代に流刑となったぬらりひょん本人。 お化けは死なないの歌詞通り、億単位の年月を生き抜いて現代に帰還した。一緒に古代流しになった蛇骨婆はどうしたって?気にするな。 その中で忠臣蔵、太平洋戦争、終戦直後の日本の混乱と高度成長による人心の荒廃──ともかく様々な理由で発生した人間の負のエネルギーを取り込んでおり、かつての小物っぷりはどこへやら、小さなビルと同程度の巨躯と強大な妖力を手に入れ、エンマ大王とガチで渡り合えるまでにパワーアップした。 日本各地の悪党妖怪を率いてぬらり帝国なる一大勢力を築き上げ、日本制覇を目指す。 格好は原作の背広やアニメの和服ではなく、胸に勲章をぶら下げた軍服姿。 このデザインは同時期に制作された月曜ドラマランド版でも用いられている。 目玉おやじ他鬼太郎ファミリー ぬらりひょんの手によって各地に分断されてしまい、長らく鬼太郎と合流できず。 ぬりかべ、一反木綿、シーサー、猫娘のみ鬼太郎の下に残ったがほぼ空気。 ねずみ男 うるさい目玉や砂かけが不在なのを良いことに、案の定ぬらりひょん側につき鬼太郎の社会的地位失墜に尽力する。 鬼太郎が住むゲゲゲの森の所在地は明かそうとしないが、これは良心からではなく、戦争を長引かせるだけ長引かせて美味い汁を吸おうという魂胆から。 夜行さん 百鬼夜行衆を率いる実力者。 当初はぬらりひょんの配下だったが、元々ぞんざいな扱いを受けていたこともあり鬼太郎側に寝返る。 アニメでは発明家キャラとして知られるが、こちらではそんな設定は一切なく、鬼太郎のスパーリングに協力するなどバリバリの武闘派。 天童ユメコっぽい少女 アニメ3期に登場したオリキャラ。3期直撃世代にとっては、まごうかたなきヒロイン。 が、本作での扱いは実質3期視聴者へのサービスのための顔見せ止まり。 アニメでは小学生だったが、本作では中学生で後述する山田の隣の席。 ちなみに水木しげるも、『続 妖怪画談』収録の「妖怪の森」を始め、ほんの数点ではあるがユメコちゃんのイラストを残している。 山田健太 水木ファンにはもはや説明不要の「眼鏡出っ歯」。本作では中学生。 いじめを苦に自殺を図ったところを鬼太郎に助けられ、それが妖怪の仕業だったと知って以降鬼太郎と親交を持つ。 鳥目刑事 かつて鬼太郎を無実の罪で逮捕した天狗ポリスに所属する特別捜査官。額に第3の目を持ち、それを使って幻術を見せる技が得意。 ぬらりひょんをはじめとする極悪妖怪たちの鎮圧のため、鬼太郎と協力関係を結ぶ。 その見た目と設定から、アニメ5期のオリキャラである黒鴉と蒼坊主のルーツなのでは?とする考察も。 地獄童子 地獄で獄卒として働く少年。 ぬらりひょんに操られる西洋妖怪への対処法を求めて地獄に来た鬼太郎を襲撃するも、この時の騒動がきっかけで鬼太郎とは意気投合し友人に。 戦闘能力も非常に高く、首に巻いたマフラーを武器として使用する。だからと言って流派東方不敗も波紋も使えないし男塾の生徒でもないが。 最初はただの亡者として扱われていたが、唐突に髪の毛針を使ったことから、なんと彼も第一期人類の血を引く存在「霊類」であることが示唆される(*7)。 唯一の生き残りという鬼太郎の根幹に関わる設定は……(*8)。 水木しげるが『新編』連載終了後に執筆した『ゲゲゲの鬼太郎 地獄編』がアニメ化された際、満を持してアニメにも登場。CVは堀川亮トーマスとヘンリー。 鬼太郎の心強い強敵(とも)として人気を博し、鬼太郎版ガメラ4とも言うべき伝説の二次創作アニメ『女媧』でも鬼太郎、猫娘と並ぶ主役として扱われた。 アニメ5期で鬼太郎達のキャラデザが大幅に変更され、主に猫娘の薄い本が大量に出たことに不快感を示すファンもいたが、この当時腐女子向けに鬼太郎と地獄童子の薄い本が出回っていた事実を知る者からしてみれば、何を今さらという感じだったのは言わずもがな(*9)。 アニメ3期をベースにしたSFCソフト『ゲゲゲの鬼太郎 復活!天魔大王』でもプレイアブルとして登場。 しかし隠しエンディングにて、本作オリジナルの宇宙妖怪に体を奪われるという後味の悪い結末を迎えたままフェードアウトしている。 彼の実質的な生みの親である森野は水木プロから独立した際、「のれん分け」のような形で地獄童子に関する著作権を譲り受けたとのことで、後に再び金田と組んで地獄童子が主役の漫画を発表。 一方、金田は書籍『ゲゲゲの鬼太郎 解体新書』収録の回顧録で 美形の母も、美少年ライバルも実際の水木漫画にはタブーである。確立した世界に大きな変化が生じるのは、アニメスペシャルだけで良いだろう。 と、やや自虐的に書き記している(*10)(*11)。 近年になってスマホゲーム『ゆる~いゲゲゲの鬼太郎 妖怪ドタバタ大戦争』に参戦、「令和3年の奇跡」と童子ファンを歓喜させた。 そんな地獄童子ではあるが、本作では『墓場鬼太郎』の水神のエピソードの焼き直し回にてコーヒーを飲もうとして体を溶かされ死亡するというあっけない最期を迎えてしまい、のちに最終回で鬼太郎の母・岩子や鬼太郎のご先祖様も暮らす「霊類の世界」に行ったことが明らかになる。 森野がファンクラブの会報誌で語ったところによると、 「3作目の鬼太郎は優等生になり、原作が持っていた暗さや毒が無くなってしまいましたね。そういったものをかわりに持てるキャラクターを金田先生と一緒に作り上げました」 「おかげさまで人気者になりましたが、本来脇役だったのでストーリーでの扱いが難しくなり、「じゃあ、溶かしちゃえ!」ということで…」 という身も蓋もない判断があったらしい。 幽子 地獄童子の恋人。十二使徒に同じ名前の少女がいるが一切関係はない(*12)。 彼女が登場する回は『墓場鬼太郎』の寝子のエピソードを一部流用しており、ねずみ男が連れてきた吸血鬼エリート、さら小僧、ぬっぺっぽうという史上類を見ないドリームチームによる指導を経て娑婆で歌手デビューを果たすが、案の定悲劇的な最後が待っている。 ちなみに、その回に敵として出てくる妖怪はよりによって五徳猫だった。 【エピソード一覧】 1巻 「大妖怪がしゃどくろ復活の巻」 いじめを苦に自殺を図った中学生・健太を助けた鬼太郎は、彼が夏休みに富士山に行って以来いじめられるようになったと聞く。 青木ヶ原の樹海に眠る死者たちの無念が妖怪化したがしゃどくろが、樹海の中で立小便をした健太を呪っていたのだった。 本作のがしゃどくろのデザインは、後頭部が長く伸びているのが特徴。 3期「妖花の森のがしゃどくろ」に登場する個体に流用される。 「妖怪本所七ふしぎの巻」 近代的な街、日本文化の中心、そして世界が注目する都市、東京。 しかし、東京ほど人々の心が汚れた街はない。 それに目を付けた謎の「妖怪総大将」は、再び本所七不思議の呪いをよみがえらせ、邪魔な鬼太郎を倒そうと画策する。 3期最終回「鬼太郎ファミリーは永遠に」の原作エピソード。 「妖怪コンビ!わいらとサガリの巻」 東京の裏側は、今や妖怪たちの戦場と化していた。 妖怪総大将の放った刺客・わいらとサガリによって、鬼太郎に味方する妖怪が次々と襲われていく。 わいらとサガリは、ねずみ男にゲゲゲの森と人間世界をつなぐ異次元の通路「ゲゲゲホール」(*13)の在り処を聞き出そうとするが……。 「電木妖怪さかばしらの巻」 妖怪総大将によって復活した妖怪・逆柱は、とある村を占拠し、人間を食べる代わりに食べた人間の偽物を吐き出してすり替え、日本全土を侵略しようとする。 根切り虫の報告を受けて現地へ向かった鬼太郎も食べられ、コピー妖怪エレキタロウ+/-が生まれてしまった。 逆柱は原作にも登場する妖怪だが、そちらについては一切触れられない。 「出現!妖怪総大将の巻」 人間世界はクリスマスの季節。 再びゲゲゲの森に招かれた健太は、鬼太郎誕生の秘密を聞かされる(*14)。 それからしばらくは平和な日々が続いていたが、日本各地で怪事件が同時多発。 東京に残って暴れだしたカニ料理屋の看板と戦う鬼太郎の前に、ついに妖怪総大将がその姿を現す! 2巻 「百鬼夜行軍団登場!の巻」 妖怪総大将=ぬらりひょんの念力爆弾によって、子なき爺は南方、砂かけ婆と呼子は北極へ飛ばされ、目玉おやじは行方不明に。 日本各地の有力な妖怪を集めて反撃に出ようとする鬼太郎に対し、日本妖怪の3分の2を手中に収めたぬらりひょんは、夜行さんを送り込む。 ゲゲゲマシーンが初登場。 「霊界大決戦!の巻」 夜行さんを仲間に加え、行方不明になった仲間を探す鬼太郎。 一方の人間世界では、二人のサラリーマンが子供時代に行方不明になった友達と再会を果たしていたのだが……。 「隠れ里」もののバリエーション。 「地獄の妖怪獣出現!の巻」 子なき爺の無事が判明する一方、東京に巨大妖怪が出現、街を破壊し始めた。 ぬらり帝国の悪事で死者が増えすぎた日本地獄を手伝わせるため閻魔大王が呼び寄せた南米の妖怪・ヨナルデパズトーリが、ぬらりひょんに操られて巨大化したのだ。 閻魔大王から事情を聞いてヨナルデパズトーリと戦うことになった鬼太郎は、夜行さんから仲間や祖先の力に頼りすぎていると指摘され、特訓を開始する。 「恐怖の地獄童子の巻」 西洋妖怪をも味方にし始めたぬらりひょんは、ロシアの妖怪・ブイイを使って不良中高生を操り、校内暴力といじめ自殺の嵐を巻き起こさせる。 ブイイのことをよく知っているという地獄童子からブイイの弱点を聞き出すべく、再び地獄へ向かう鬼太郎だったが……。 この回から地獄童子が登場。 「再生妖怪軍団の反撃!の巻」 秘宝・妖怪香炉──この中には、何らかの理由で一時活動をやめた妖怪たちの魂の安息場所である「妖怪摩天楼」が隠されている。 その妖怪香炉をねずみ男が掘り出したことから、今まで鬼太郎に倒された妖怪たちが再びよみがえり、鬼太郎への逆襲を開始した。 これを利用して人員拡充を狙うぬらりひょんも話に絡み……。 3期「妖怪香炉 悪夢の軍団」の原作エピソード。 「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪決戦史」 アニメ3期の第1~46話までと、映画3作のダイジェスト(絵は一部除き原作となったエピソードのものを使用)。 戸田恵子声の鬼太郎視点で各話を振り返る。 例えば第2話は 鏡じじいは、人間が古いものを大切にしなくなったので、おこってあらわれた。鏡の中にとじこめられたり、たくさんの鏡じじいと戦ったり、苦しめられたよ。この事件がきっかけで、ユメコちゃんと知りあえたんだから、鏡じじいには感謝しなくちゃね! ……それでいいのか正義の味方。 3巻 「ぬらりひょん、最後の戦いの巻」 ねずみ男とドイツ出身の妖怪・砂男を利用して鬼太郎を人間社会から孤立させ、味方に付けようとするぬらりひょん。 人間と妖怪の平和共存という理想を果たすまで、鬼太郎は負けるわけにはいかない。 鬼太郎の空いた左目を通して出る力が、ぬらりひょんを「幽霊族の聖地(*15)」へと誘った。 ついに一対一の決戦が始まる! この話を最後に、ぬらりひょんが一時退場。 最後の1コマで行方不明だった目玉おやじが唐突に帰還する。 「妖怪警察vs極悪しょうけらの巻」 日本にほど近い無人島にある「妖怪刑務所」には、妖怪同士の自由を束縛する罪を犯した者が投獄されている。 その中から脱獄した妖怪・しょうけらを退治するため、鬼太郎が立ち上がった。 「妖怪大裁判」の続編的な立ち位置のエピソード。 もし鬼太郎が当初の求刑通り溶解刑に処されていたら、溶かされて瓶に入れられたままこの刑務所の中で何千年も過ごしていたことになる。 「霊界ビデオの逆襲!の巻」 近年流行りのレンタルビデオ屋でビデオを借りた人間が魂を抜き取られる事件が続発。 以前鬼太郎に倒された夜叉の姪・夜叉姫と夜叉一族が、魂をビデオカセットの中に閉じ込めるビデオ作戦で鬼太郎への復讐を企んでいたのだった。 「夜叉」の続編。 夜叉一族は動物と合体してそのパワーを数十倍に強化する能力を持ち、夜叉姫以外の4体はゾウ夜叉、トラ夜叉、タカ夜叉、クマ夜叉として襲い掛かる。 ……元ネタは間違いなく劇場版スーパー1だろう。金田益実の趣味か? 「無限増殖妖怪、どくろの怪の巻」 とあるデパートの建設予定地に、怪事件が発生。 犯人は増殖妖怪「どくろの怪」だった。どくろの怪は鬼太郎が得意のちゃんちゃんこ包みで動きを封じ、事件は解決したかに見えたが……。 どくろの怪は「目競」という名前で知られる。 そのままアニメに流用できそうな話だが、現在まで原作として使われたことはない。 「妖怪以津真天、悪魔の契約の巻」 いじめられっ子・林田との約束で、彼のクラスメート全員を皆殺しにしようとする以津真天が現れた。 以津真天が最後の一人を殺した後になって、自分の命が惜しくなった林田は鬼太郎に助けを求める。 ラストで地獄童子が再登場。本格的な活躍は次回からとなる。 4巻 「暴走!妖怪超特急の巻」 霊界テレビのクイズ番組で地獄旅行を当てた帰りのねずみ男とシーサー、そして休暇をもらった地獄童子を乗せた現世行き妖怪超特急がレールジャックされた。 獄卒のプライドを賭けて犯人の地獄鬼四天王を止めようとする地獄童子。一方、鬼太郎と元四天王の夜行さんもそれぞれ独自に動きだしていた。 地獄童子のデザインが変更。 夜行さんの過去も判明する一方、童子が毛針を使ったことが新たな波紋を呼ぶ。 3期第15話に登場した「妖怪手袋」も出てくる。 「恐怖の妖奇病の巻」 前回の戦いで妖怪超特急から放り出され、人間界に流れ着いた地獄童子は、とある町医者に担ぎ込まれた。 その頃、東京の子供たちの間でも「妖奇病」、またの名を子供版エイズなる病気が流行。 病気の原因を探る鬼太郎の前に、妖怪・疱瘡婆が現れた。 鬼太郎(or地獄童子)が相手の輸血で一命をとりとめるという流れが3期「鬼太郎VS地獄童子」「二大妖怪の罠」に流用された。 「世紀の妖怪アイドル、幽子の巻」 ねずみ男の売り込みにより、地獄から連れ出された亡者・幽子が歌手デビューした。 地獄の脱走者となり、しばらくゲゲゲの森に身を隠すことになった地獄童子も幽子に会いに行くが……。 「妖怪水ころがしの巻」 地獄童子を抹殺するために送り込まれた水ころがしが、東京全土を恐怖に陥れる。 水道水に混ざって地獄童子を溶かし、目的を果たしたはずの水ころがしは、なおも暴れ続けるのだった。 地獄童子が溶解死を遂げる。 水ころがしのデザインは実写版『悪魔くん』に出てくる「水妖怪」の流用。 「地獄の妖怪なべの巻」 いわれなき罪により、立ち寄ったラーメン屋を追い出された鬼太郎とシーサーは、荒れた古寺で一夜を過ごす。 その寺には、無銭飲食で件のラーメン屋から逃げてきたねずみ男がいた。 寺のある山は蟹坊主という妖怪の縄張りで、蟹坊主の餌として捕まったというのだが……。 3期のエンディングの開始1秒目で出てくる蟹坊主が登場。 シーサーが「こいつよく見る顔ですね」とメタ発言をかます。 未単行本化 金田によると「ページが単行本化できる分量に満たなかった」というのが最後まで単行本化されなかった理由らしい。 後年、似たような問題で単行本化されなかった話が「どこかしらを怒らせて封印扱いになった」と誤解されるケースも発生しており、ボンボンKCにはよくあることだったようだ。 よってサブタイトルは仮題だが、これらの未収録作品が資料系同人誌として発売された折にその同人誌の編者によって新しく付けられており、「少年マガジン/オリジナル版 ゲゲゲの鬼太郎」などの一部資料でもこれらの仮題を引用しているため、当項目でもそれに倣った。 「地獄の妖怪狩りツアーの巻」 山奥の寂れた旅館を盛り上げるためにねずみ男が仕組んだ「妖怪サバイバルツアー」企画のせいで、心無い人間に虐待される妖怪たち。 見かねた鬼太郎は、悪人たちを懲らしめるために一計を案じた。 3期「謎の妖怪狩りツアー」の原作エピソード。 「武器をうばわれた鬼太郎の巻」 鬼太郎の髪の毛・霊毛ちゃんちゃんこ・リモコン下駄が、見上げ入道と見越し入道の「入道ブラザーズ」に盗まれた。 指鉄砲も体内電気も威力減退し、もはや打つ手なしの鬼太郎の前に現れたのは、あの迦楼羅様。 迦楼羅様によると、かつて増え始めた人間に圧迫され、海へと逃れた霊類の一部が、武器を残していたというのだ。 新たな鬼太郎の武器として、「霊類のヨロイ」が登場。オリジナル設定ここに極まれりである。 兜になる先祖の頭蓋骨 鍔に隠れた敵を見通すスコープが付いているのだが正面からだといかがわしい形にしか見えない剣 盾(特に装飾があるわけでもない、ごく普通の盾) から成る。黄金聖衣とかロココ様みたいなド派手でヒーローチックなデザインじゃないだけマシかもしれないが、確かに「水木サンも怒った」と言われればもっともな気が……。 「ぬらりひょんの逆襲の巻」 死んだかに見えたぬらりひょんがまたまたよみがえった! 再び悪の妖怪たちを集めて人間世界への大攻勢を画策するぬらりひょんを食い止めようとする鬼太郎。 その前に、妖怪・黒坊主が人間の出した産業廃棄物を吸って変異した「黒雲主」が姿を現す。 最終章の前編。 黒雲主はファミコン用ソフト『ゲゲゲの鬼太郎2』にも登場するが、それ以降の作品で顧みられたことは一切ない。 「大決戦!鬼太郎よ永遠にの巻」 ぬらりひょんが鬼太郎との戦いに敗れ、黒雲主もろとも三原山の火口に落下してから5年の月日が経っていた。 ある日、度重なった地殻変動によって大島が真っ二つに割れ、三原山山頂から黒いアメーバ状の物体が流れ出す。 その正体は、人間も、妖怪も、自然をも見境なく食い尽くす妖怪ですらない怪物「食妖鬼」としてもう何度目かもわからない復活を遂げたぬらりひょんだった。 敵も味方も関係なく暴れる食妖鬼には自衛隊でも全く歯が立たず、食妖鬼はただ妖気を求めてゲゲゲの森を目指し続ける。 そして食妖鬼に敗れ、魂だけとなった鬼太郎は、「霊類の世界」で母や地獄童子と再会するのだった。 岩子・地獄童子ならびに鬼太郎の先祖たちをまとめる古代霊類の王(*16)は言う。 「これがやつとの最後の戦いとなろう。今こそ霊類の力を一つにして戦うのだ、万類平和のために!」 最終回というだけあって、水木しげるらしさより森野の手癖が強く出たテンション高めの作画が特徴的。 食妖鬼も細部まで緻密に書き込まれ、非常にグロテスクかつ迫力満点。 ちなみに砂かけと子なきは扉絵にだけ出てくるが本編には一切絡まない。 あと霊類のヨロイも一切出ません。やはり怒られたのだろうか……? 追記・修正は本作の完全版が出てからお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 読んでたな -- 名無しさん (2017-11-30 20 22 42) これ水木しげるが書いてたんじゃ無かったのか。この漫画のおかげで未だに私はぬらりひょんが大物ラスボスのイメージですw -- 名無しさん (2017-12-01 09 26 43) これ面白かったんだけど…ええええ! -- 名無しさん (2017-12-01 10 03 22) 結構怖いエピソードがあった。クラスメイトを妖怪に頼んで皆殺しにした少年の話とか。 -- 名無しさん (2017-12-01 10 04 54) ツイッターで見た、「墓場」時代の外道エピソードをネチネチ引っ張って来るぬらりひょんに鬼太郎が「僕は正義の味方だぜ なあ読者諸君」と焦りまくるコマで爆笑したなあ -- 名無しさん (2017-12-01 10 53 28) 鬼太郎以外の幽霊族の生き残りって設定に怒ったってあるけどこの後コミックボンボンで連載された漫画にも鬼太郎の生き別れの兄が出てなかったっけ。 -- 名無しさん (2017-12-01 21 01 30) 国盗り物語の寝太郎ならあれ幽霊族ってのは偽称。ただ水木先生かなりいい加減な漫画家なんで途中で設定変えた説ある -- 名無しさん (2017-12-02 14 31 35) なんでこれはダメで妖怪千物語は認められたんだ……? -- 名無しさん (2020-01-29 13 57 15) 画像検索してもこれに関する画像は殆ど出てこないという…ほんとに封印作品と言っても過言ではないのか -- 名無しさん (2021-06-12 13 09 10) アニメ準拠だから鬼太郎の髪が茶髪と書いてあるが単行本の表紙では原作通り銀髪。鬼太郎の髪のトーン自体は水木しげる原作の新編や国盗り物語でも貼ってある。 -- 名無しさん (2022-08-03 19 13 26) 名前 コメント
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最新版 クリックで拡大します バージョン5 函館の日程を修正( 205) 免責の追加( 221) サブタイトルを修正( 207) シカちゃんフィーチャーのお願いを追加( 200) 更新履歴 バージョン4(2018/3/5) 挿絵の家虎を削除 バージョン3(2018/3/2) デザインを修正 通路側の人へのガイドを追記( 174) ファンミ千葉のタイトルを追加 Twitter用ヘッダー画像を作成 解像度変更(96dpi→150dpi) バージョン2(2018/2/28) 挿絵に家虎を追加( 107) 挿絵(公害)のタイトルを変更( 109) バージョン1(2018/2/27) 初版作成
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第三章の二 受託放送事業者 (役務の提供義務等) 第五十二条の九 受託放送事業者は、委託放送事業者又は委託国内放送業務若しくは委託協会国際放送業務を行う場合における協会(以下「委託放送事業者等」という。)から、その放送番組について、当該委託放送事業者等に係る第五十二条の十四第二項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の認定証に記載された第五十二条の十四第三項第三号から第六号までに掲げる事項(次項において「認定証記載事項」という。)に従つた放送の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 2 受託放送事業者は、委託放送事業者及び委託国内放送業務若しくは委託協会国際放送業務を行う場合における協会以外の者から放送番組の放送の委託の申込みを受けたとき、又は委託放送事業者等から、その放送番組について、認定証記載事項に従わない放送の委託の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。 (役務の提供条件) 第五十二条の十 受託放送事業者は、委託放送事業者等の委託によりその放送番組を放送する役務(以下「受託放送役務」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 受託放送事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により受託放送役務を提供してはならない。 (変更命令) 第五十二条の十一 総務大臣は、受託放送事業者が前条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による受託放送役務の提供が委託放送業務又は第九条の四第一項の認定を受けた委託協会国際放送業務の運営を阻害していると認めるときは、当該受託放送事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。 一 受託放送役務の料金が特定の委託放送事業者等に対し不当な差別的取扱いをするものであること。 二 受託放送役務の提供に関する契約の締結及び解除、受託放送役務の提供の停止並びに受託放送事業者及び委託放送事業者等の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。 三 委託放送事業者等に不当な義務を課するものであること。 (放送番組の編集等) 第五十二条の十二 第一章の二及び前章(第五十二条の八を除く。)の規定は、受託放送事業者には、適用しない。 第三章の三 委託放送事業者 (認定) 第五十二条の十三 委託放送業務を行おうとする者(委託国内放送業務を行う場合における協会を除く。)は、次の各号のいずれにも適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 一 受託放送役務の提供を受けることが可能であること。 二 当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。 三 委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするためのものとして総務省令で定める基準に合致すること。 四 その認定をすることが放送の普及及び健全な発達のために適切であること。 五 当該業務を行おうとする者が次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。 イ 日本の国籍を有しない人 ロ 外国政府又はその代表者 ハ 外国の法人又は団体 ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの ホ この法律又は電気通信役務利用放送法 に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ヘ 第五十二条の二十三又は第五十二条の二十四第二項(第六号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ト 電波法第七十五条第一項 の規定により放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 チ 電波法第七十六条第四項第三号 の規定により放送局の免許の取消し(この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して受けた同条第一項 の規定による放送局の運用の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に係るものに限る。)を受け、その取消しの日から二年を経過しない者 リ 電波法第二十七条の十五第一項 の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ヌ 法人又は団体であつて、その役員がホからリまでのいずれかに該当する者であるもの 2 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 委託して行わせる放送の種類 三 希望する委託の相手方 四 委託の相手方の無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては当該無線局に関し希望する人工衛星の軌道又は位置、委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては当該移動受信用地上放送に関し希望する放送対象地域 五 委託して行わせる放送に関し希望する周波数 六 業務開始の予定期日 七 委託放送事項 3 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。 (指定事項及び認定証) 第五十二条の十四 前条第一項の認定は、次の事項を指定して行う。 一 委託の相手方 二 委託の相手方の無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては当該無線局に係る人工衛星の軌道又は位置、委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては当該移動受信用地上放送に係る放送対象地域 三 委託して行わせる放送に係る周波数 2 総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。 3 認定証には、次の事項を記載しなければならない。 一 認定の年月日及び認定の番号 二 認定を受けた者の氏名又は名称 三 委託して行わせる放送の種類 四 委託の相手方 五 委託の相手方の無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては当該無線局に係る人工衛星の軌道又は位置、委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては当該移動受信用地上放送に係る放送対象地域 六 委託して行わせる放送に係る周波数 七 委託放送事項 (業務の開始及び休止の届出) 第五十二条の十五 委託放送事業者は、第五十二条の十三第一項の認定を受けたときは、遅滞なくその業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。 2 委託放送業務を一箇月以上休止するときは、委託放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。 (認定の更新) 第五十二条の十六 第五十二条の十三第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。 2 総務大臣は、前項の更新の申請があつたときは、第五十二条の十三第一項第三号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。 (委託放送事項等の変更) 第五十二条の十七 委託放送事業者は、委託放送事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。 2 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託放送事業者の申請により、第五十二条の十四第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。 一 委託放送事業者の委託の相手方(以下この項において「委託の相手方」という。)の無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては、電波法 の規定により、委託の相手方以外の者が当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその免許状に記載すべき受託国内放送若しくは受託内外放送をする無線局の免許を受けたとき又は委託の相手方が当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該委託に係る周波数について指定の変更を受けたとき。 二 委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては、電波法 の規定により委託の相手方以外の者が当該委託に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその免許状に記載すべき受託国内放送をする無線局の免許を受けたとき若しくは委託の相手方が当該委託に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第二条の二第四項 の規定により総務大臣が放送普及基本計画を変更した場合において当該委託に係る放送対象地域について変更があつたとき。 三 前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。 (承継) 第五十二条の十八 委託放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、委託放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 委託放送事業者が委託放送業務を行う事業を譲渡し、又は委託放送事業者たる法人が合併若しくは分割(委託放送業務を行う事業を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて委託放送事業者の地位を承継することができる。 3 第五十二条の十三第一項の規定は、前項の認可に準用する。 (認定証の訂正) 第五十二条の十九 委託放送事業者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。 (業務の廃止) 第五十二条の二十 委託放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 第五十二条の二十一 委託放送事業者が委託放送業務を廃止したときは、第五十二条の十三第一項の認定は、その効力を失う。 (認定証の返納) 第五十二条の二十二 第五十二条の十三第一項の認定がその効力を失つたときは、委託放送事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければならない。 (認定の取消し等) 第五十二条の二十三 総務大臣は、委託放送事業者が第五十二条の十三第一項第五号(へを除く。)の規定に該当するに至つたときは、その認定を取り消さなければならない。 第五十二条の二十四 総務大臣は、委託放送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて委託放送業務の停止を命ずることができる。 2 総務大臣は、委託放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 正当な理由がないのに、委託放送業務を引き続き六箇月以上休止したとき。 二 不正な手段により第五十二条の十三第一項の認定又は第五十二条の十七第一項の許可を受けたとき。 三 前項の規定による命令に従わないとき。 四 放送局の免許を受けている委託放送事業者がその免許を電波法第七十六条第四項 の規定により取り消されたとき。 五 移動受信用地上放送をする無線局に係る電波法第二十七条の十三第一項 の開設計画の認定を受けている委託放送事業者が同法第二十七条の十五第二項 の規定により当該認定を取り消されたとき。 六 委託の相手方の放送局の免許がその効力を失つたとき。 第五十二条の二十五 総務大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその委託放送事業者に送付しなければならない。 (通知) 第五十二条の二十六 総務大臣は、第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第五十二条の二十三若しくは第五十二条の二十四第二項の規定による認定の取消し若しくは同条第一項の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る委託放送事業者の委託の相手方に通知するものとする。 (受託内外放送の放送番組の編集) 第五十二条の二十七 委託放送事業者は、受託内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該受託内外放送の放送対象地域である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。 (放送番組の編集等に関する通則等の適用) 第五十二条の二十八 委託放送事業者について第一章の二(次項に規定する委託放送事業者にあつては、第三条の二、第三条の三第二項、第三条の四第七項及び第六条の二を除く。)及び第三章の規定を適用する場合においては、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第三条の四第七項、第三条の五、第五十一条第一項、第五十一条の二及び第五十二条の二中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と、第三条の五中「放送事項」とあるのは「委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。)」と、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と、第五十二条中「その設備により又は他の放送事業者の設備を通じ」とあるのは「受託放送事業者の設備により」と、第五十二条の四第一項中「契約により」とあるのは「その放送を委託して行わせる者との契約により」と、「放送をいう」とあるのは「放送を委託して行わせることをいう」と、同条第二項中「以外の放送」とあるのは「以外の放送を委託して行わせるもの」と、同条第五項中「多重放送」とあるのは「多重放送を委託して行わせるもの」と、第五十二条の五中「において当該有料放送」とあるのは「において当該役務に係る放送」と、「により当該有料放送」とあるのは「により当該放送」と、第五十二条の六中「その有料放送を」とあるのは「その有料放送の役務に係る放送を」と、第五十二条の六の二第一項中「当該有料放送」とあるのは「当該役務に係る放送」と、第五十二条の八第一項中「電波法第五条第一項第一号 から第三号 までに掲げる者又は同条第四項第三号 ロ」とあるのは「第五十二条の十三第一項第五号 イからハまで」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)」とあるのは「同号 ニ」と、同条第二項 中「に欠格事由」とあるのは「に第五十二条の十三第一項第五号 ニ」と、「同項 の規定にかかわらず」とあるのは「社債等振替法第百五十二条第一項 の規定にかかわらず」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号 ニ」と読み替えるものとする。 2 受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者については、当該受託内外放送を受託国内放送とみなして第三条の二、第三条の三第二項、第三条の四第七項及び第六条の二の規定を適用する。この場合において、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第三条の四第七項中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。 第三章の四 認定放送持株会社 (定義等) 第五十二条の二十九 この章において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第五十二条の三十五において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。 2 前項の場合において、会社が保有する議決権には、社債等振替法第百四十七条第一項 又は第百四十八条第一項 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 (認定) 第五十二条の三十 二以上の一般放送事業者(当該二以上の一般放送事業者に一以上の地上系一般放送事業者(無線局であつて、人工衛星の無線局及び移動受信用地上放送をする無線局のいずれでもないものにより放送を行う一般放送事業者をいう。以下同じ。)が含まれる場合に限る。以下この条、次条第一号並びに第五十二条の三十七第二項第一号及び第二号において同じ。)をその子会社とし、若しくはしようとする会社又は二以上の一般放送事業者をその子会社とする会社を設立しようとする者は、総務大臣の認定を受けることができる。 2 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 一 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。 二 申請対象会社が、一般放送事業者でないこと。 三 申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である一般放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。 四 申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。 五 申請対象会社が、次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。 イ (1)若しくは(2)に掲げる者が業務を執行する役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社 (1) 日本の国籍を有しない人 (2) 外国政府又はその代表者 (3) 外国の法人又は団体 ロ (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占める株式会社(イに該当する場合を除く。) (1) イ(1)から(3)までに掲げる者 (2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体 ハ この法律、電波法 又は電気通信役務利用放送法 に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式会社 ニ 第五十二条の二十三又は第五十二条の二十四第二項(第六号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ホ 第五十二条の三十七第一項(第二号を除く。)又は第二項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ヘ 電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項 (第四号を除く。)若しくは第五項 (第五号を除く。)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ト 電波法第二十七条の十五第一項 又は第二項 (第三号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 チ 電波法第七十六条第六項 (第三号を除く。)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 リ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 (1) ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 (2) ニからチまでのいずれかに該当する者 3 第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 申請対象会社の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 申請対象会社の子会社である一般放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名 四 その他総務省令で定める事項 4 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。 (届出) 第五十二条の三十一 前条第一項の認定を受けた会社又は認定を受けて設立された会社(以下「認定放送持株会社」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 一 二以上の一般放送事業者を子会社として保有することとなつたとき(当該認定を受けた際現に二以上の一般放送事業者を子会社として保有する場合を除く。)。 二 前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき。 (外国人等の取得した株式の取扱い) 第五十二条の三十二 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第五十二条の三十第二項第五号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。 2 第五十二条の八第二項から第四項までの規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十二条の三十二第一項」と、「外国人等」とあるのは「第五十二条の三十二第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第五十二条の三十第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項 」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項 中「前二項」とあるのは「第五十二条の三十二第一項及び同条第二項 において準用する第五十二条の八第二項 」と、「電波法第五条第四項第三号 イ」とあるのは「第五十二条の三十第二項第五号 ロ(1)」と、「同号 ロ」とあるのは「同号 ロ(2)」と、「株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者及び移動受信用地上放送を行う一般放送事業者を除く。)」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号 に定める事由」とあるのは「同号 ロに定める株式会社」と、「同号 イ及びロ」とあるのは「同号 ロ(1)及び(2)」と、同条第四項 中「第一項 」とあるのは「第五十二条の三十二第一項 」と、「外国人等」とあるのは「同項 に規定する外国人等」と読み替えるものとする。 (電波法 の特例) 第五十二条の三十三 総務大臣が認定放送持株会社の子会社について電波法第七条第二項 の規定による審査を行う場合における同項第四号 の規定の適用については、同号 中「定める放送」とあるのは「定める認定放送持株会社の子会社に係る放送」と、「(放送」とあるのは「(認定放送持株会社の子会社であることの特性を勘案しつつ、放送」とする。 (子会社の責務) 第五十二条の三十四 特定地上系一般放送事業者(認定放送持株会社の子会社である地上系一般放送事業者をいう。)は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。 (議決権の保有制限) 第五十二条の三十五 認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有する株式(その者と株式の所有関係その他の総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する当該認定放送持株会社の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)のすべてについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。 2 前項の保有基準割合は、第二条の二第二項各号に掲げる事項を勘案して十分の一以上三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合をいう。 (承継) 第五十二条の三十六 認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立された株式会社若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。 2 第五十二条の三十第二項の規定は、前項の認可について準用する。 (認定の取消し) 第五十二条の三十七 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。 一 第五十二条の三十第二項第五号イからリまで(ホを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 二 認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。 2 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 認定を受けた日から六箇月以内に二以上の一般放送事業者を子会社として保有する株式会社とならなかつたとき。 二 二以上の一般放送事業者を子会社として保有する会社でなくなつたとき。 三 不正な手段により認定を受けたとき。 四 第五十二条の三十第二項各号(第五号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。
https://w.atwiki.jp/red5server/pages/26.html
本家のサイト http //wiki.xuggle.com/Live_Encoding_Tutorial には FFmpeg version SVN-r21606-xuggle-4.0.844 とあります。 前回インストールした FFmpeg version SVN-r21566-xuggle-3.4.revision.sh と違って、あれ?と思う。せっかくなんで最新版をソースコードからインストールしてみましょう。 http //code.google.com/p/xuggle/source/checkout ここからSubversionでデータを取得することがあるので取得します。 $ svn checkout http //xuggle.googlecode.com/svn/trunk/ xuggle $ cd xuggle/java/xuggle-xuggler $ ant # ant install 以上であたらしいxuggleに変わります。 xuggle-utilとかは、とりあえずffmpegに影響なさそうなので、今回はスルーします。 FFmpeg version SVN-r21750-xuggle-4.0.844 になりました。